外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

この制度は、外国の若者が日本の企業での技能実習を通じて優れた技術・技能や知識を習得・習熟するための制度です。帰国後自国の経済発展と産業振興に役立ててもらうことを目的としており、日本の企業がこれまで培ってきた優れた加工技術や生産システムをアジアの若者に伝授していくことで「人づくりを通じた国際貢献」を推進するものです。

 

技能実習生の選考と期間

 選考される技能実習生は、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を持っていること、又は技能実習を必要とする特別な事情があること、自国の地方公共団体等から推薦を受けていること、自国で習得することが困難な技能等を修得すること、帰国後に修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること等の要件を満たすことが必要になります。

 当初の技能実習期間は1年間で、その後成果が一定水準以上に達したことが国際試験等で認められた場合、さらに2年間の技能実習を行うことができます。その後、優良な監理団体・実習実施機関(受入企業)においては技能検定3級合格等の条件を満たした場合、一ヶ月以上の一時帰国をはさんでさらに2年間、計5年間の受け入れができます。

  5年間の技能実習はすべて実習実施機関(受入企業)との雇用関係の間で行われます。

 

                                               実技試験の様子

技能実習生受入れの効果

国際貢献

日本の技術を実習生に伝えることで実習生の母国の発展に繋がり、国際貢献の一環を担えます。

職場の活性化

社内の現場において、意欲溢れる若手の参入により従業員の意欲向上や現場の活性化が図れ、生産性の向上に繋がります。

現場の効率化と改善

技能実習生を指導するためのマニュアルの作成や手順の見直しにより作業効率の改善やコスト削減に繋がります。

国際化

帰国した実習生とのつながりで、現地での人脈づくりや情報収集が可能となり、海外進出の基礎・人材確保に繋がります。

 

技能実習生受け入れ要件

技能実習生に係る要件

1.修得しようとする技能等が単純作業でないこと。

2.18歳以上で、帰国後日本で習得した技術等を生かせる業務に就く予定があること。

3.本国で国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。

4.修得しようとする技能が母国で修得困難であること。

5.日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験があること。又は技能実習を必要とする特別の事情があること。

6.技能実習生が送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

 

実習実施機関に係る要件

1.技能実習指導員および生活指導員を配置していること。

2.技能実習日誌を作成し備え付けて、技能実習後1年以上保存すること。

3.技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。

4.他に、技能実習生用の宿舎を確保すること。労災保険等の保障措置、経営者等にかかる欠格要件があります。